厚生労働省より「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」がこのほど発出された。
今般、厚生労働省より「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」(令和2年2月5日付健感発0205第1号、薬生衛発0205第1号)が発出され、営業者が日頃留意すべき事項、新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合、感染が疑われる宿泊者に接触対応した場合等の従業員の対策がとりまとめられた。詳細は添付のとおり。
また、観光庁では今後も引き続き宿泊者や従業員が発症をした場合は遅滞なく、発症報告書に沿って観光庁観光産業課あてに報告を求めている。
【合わせて読みたい】