観光庁は、平成31年度税制改正での「外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充/臨時免税店制度の創設」の決定を発表した(平成30年12月14日与党税制改正大綱)。観光庁は関係省庁と協力して、制度の活用促進に努め、外国人旅行消費額のより一層の拡大と地方を含めた免税店数の更なる増加へ努める。
外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充
既に消費税免税店の許可を受けている事業者が、7月以内の期間を定めて臨時免税店を設置する場合において、あらかじめその承認を受けているときは、届出により免税販売を可能とする「臨時免税店制度」を新たに創設する。
これにより、地域のお祭りや商店街のイベント等に出店する場合において、簡素な手続きにより免税販売が可能になる。外国人旅行者への地域特産品などの販売機会が増加し、更なる消費拡大と地方を含めた免税店数の更なる増加につながることが期待される。
開始時期は、2019年7月1日から。
【合わせて読みたい】