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Go To トラベル 対象商品から「コンパニオンサービス」を除外 宿泊施設がとるべき対策は?

投稿日 : 2020.10.30

Go To トラベル

10月28日、Go To トラベル事務局は公式サイトにて「コンパニオンサービスを含む旅行商品」の取扱いについて、今後該当の旅行商品を事業の給付対象に含めない方針を発表した。

特にコンパニオンサービスを除外する理由として、事務局は「当該サービスが旅行者への接待を行うことを主目的としており、本事業が求める感染拡大防止の徹底等の観点から」不適格と判断したためだと語っている。

ほかに、自動車免許の合宿の取扱いについても、料金に占める講習費用の割合が高額である点から、同じく事業の対象から除外するという声明が出されている。

【参考】Go To トラベル 合宿免許を「趣旨に沿わない」と助成対象から除外

また、コンパニオンサービスや合宿免許以外にも「観光」を主目的としない旅行・宿泊商品については、今後給付の対象から除外するという方針が出されている。

【参考】ビジネスホテルが窮地に!?ビジネス目的の宿泊がGo To トラベル対象外へ

特に上記で挙げたビジネス目的について宿泊プランについては、ビジネスホテルなどの取扱いはどうなるのか、現時点では線引きが不明瞭なところもある。

商品販売後の割引対象除外を避けるため、事務局が示す、宿泊施設側がとれる対応策は2つ。

1つ目は、判断に迷うプランについては事前に事務局側に確認をとり、言質をとっておくこと。

2つ目は、宿泊料金以外のサービス(講習、接待、ホテルクレジット等)が高額になる場合、宿泊料とは区分して旅行者に明示しておくことである。そうした場合、宿泊料金分については支援の対象となる。

合宿免許の支援対象外は11月1日から、その他の該当商品については11月6日から支援の対象外となる。利用者・事業者への周知期間として1週間を設けたということだが、急な方針転換であることは否めない。

今後追加で発表されていくであろう除外商品の範囲次第では、また事務局に対しての風当たりが厳しくなりそうだ。

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