厚生労働省は新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食店営業、喫茶店営業及び旅館業の営業において資金繰りが懸念されることに鑑み、株式会社日本政策金融公庫におけるセーフティネット貸付に加え、2020年2月21日より「衛生環境激変対策特別貸付制度」を実施することを発表。
衛生環境激変対策特別貸付制度の概要
同制度は、感染症又は食中毒の発生による衛生環境の激変に起因して、一時的な業況悪化から衛生水準の維持向上に支障をきたしている生活衛生関係営業者の経営の安定を図るための特別な貸付制度。
貸付対象者:新型コロナウイルス感染症により影響を受けた飲食店営業者、喫茶店営業者及び旅館業を営む者
資金使途:経営を安定させるために必要な運転資金
貸付限度額:飲食店営業及び喫茶店営業は別枠1,000万円、旅館業は別枠3,000万円
貸付期間:7年以内
据置期間:2年以内
貸付利率:基準利率(ただし、振興計画に基づく事業を実施している者については、基準利率-0.9%)
取扱期間:2020年2月21日から8月31日まで
(参考)
○生活衛生セーフティネット貸付
貸付対象者:振興計画に基づく事業を実施している生活衛生関係営業者であって、社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上減少等業況悪化を来している者
貸付限度額:別枠 5,700万円(運転資金)
貸付利率:基準利率
出典:厚労省
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