新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、日中間の人の往来が急減したことにより、事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、雇用への悪影響が見込まれる。このため、厚生労働省では影響を受けるホテルや旅行会社などの一部事業者を対象に雇用調整助成金の特例を適用する。
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に伴う日中間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、前年度又は直近1年間の中国(人)関係の売上高等が総売上高等の一定割合(10%)以上である事業主について、下記のとおり雇用調整助成金の特例を適用することとした。
特例対象期間は2020年1月24日から2020年7月23日の間に開始した休業等が対象となる。
出典:厚労省
現行、休業等に係る計画届は事前の提出が必要だが、1月24日以降に初回の休業等がある計画届に関し、2020年3月31日までに提出があれば、休業等の前に届け出られたものとするという。
詳細は公式サイト参照のこと。
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