観光庁は新型コロナウイルスによる国内における死者が発生し、感染が拡大する恐れが広がる中で、本日2月14日に国内旅行を検討する人々へ注意喚起の告知を発した。
観光庁では、国内旅行を検討中の人々については、観光庁、旅行業者等からの情報や自ら厚生労働省のホームページまたは相談窓口を活用するなど、最新の情報を入手するとともに、旅行をする場合は、風邪や季節性インフルエンザ対策と同様に一人一人の咳エチケットや手洗いなど感染防止に心がけるよう呼びかけている。
なお、新型コロナウイルスについては、政府として、日本における新型コロナウイルス感染症の蔓(まん)延を防ぐため、日本への上陸申請日前14日以内に湖北省・浙江省への滞在歴がある、または湖北省・浙江省発行の中国旅券を所持する外国人については、特段の事情のない限り、しばらく日本に入国させない等の措置(出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号)を含めた水際対策、国内感染対策を講じている、とした。
(参考)
【合わせて読みたい】