経済産業省は、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、2020年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動及び2019年度卒業・修了予定等の内定者への特段の配慮を行うよう、内閣官房、文部科学省、厚生労働省と連名で関係団体に要請を行なった。
就職・採用活動への要請
2020年度卒業・修了予定者等を対象とした就職・採用活動については、本年3月1日から企業の広報活動が開始されており、6月1日には採用選考活動の開始が予定されている。
しかしながら、現在、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、政府においては、イベントの開催の必要性について主催者等に検討を求め、またそれを踏まえて、全国規模のイベントについては中止、延期、規模縮小等の対応を要請している。
こうした状況などを踏まえ、多数の学生が集まるような企業説明会については、中止、延期又は規模縮小等の対応が行われている。このため、学生に不安が生じていることや、学生が企業を十分に理解する機会が失われ企業に対する理解が進まず、雇用のミスマッチが生じる可能性があることなど、今後の就職・採用活動等への影響が懸念されている。
同要請では企業説明会の開催の場合には出席者へのマスクの着用や手洗いの推奨、アルコール消毒薬の設置、こまめな換気の実施など感染の拡大防止に十分配慮すること、学生が出席できなかったことをもって、その後の採用選考に影響を与えることがない旨を積極的に情報発信することを求めた。
また、中止・延期の場合には、学生の交通、宿泊等への影響に鑑み、可能な限り速やかに中止・延期の連絡を行うこと。インターネットをはじめ多様な通信手段を活用した代替的な企業説明会を積極的に実施することとした。
さらに、エントリーシートの提出期限の延長を積極的に検討するとともに、こうした対応を実施する場合には、積極的に情報発信することなどを求めた。
内定者への特段の配慮
2019年度卒業・修了予定等の内定者については採用内定の取消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講じること、やむを得ない事情により採用内定の取消し又は採用・入職時期の延期を行う場合には、対象者の就職先の確保について最大限の努力を行うとともに、対象者からの補償等の要求には誠意を持って対応すること、などを求めた。
内定者の取扱いについては、「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」(平成 27 年厚生労働省告示第 406 号)第二の一(二)において、採用内定・労働契約締結に当たって遵守すべき事項等が示されている。
【合わせて読みたい】