厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響による事業活動の縮小で「雇用調整助成金」を受けている事業者の受給期間を受給期間を6月30日まで延長することを明らかにした。コロナ禍による売上減の事業者を支援することを目的とした措置で、これによって1年を超えて受給することが可能になる。
「雇用調整助成金」は、新型コロナ感染拡大を受けて売り上げや生産が減少しても従業員を解雇せず、休業や出向などによって雇用調整を行う企業に、国が手当や賃金の一部を助成する制度。
通常、1年の期間(対象期間)内に実施した休業等について受給することができるが、新型コロナの感染拡大の状況を踏まえ、政府は1人1日あたりの助成金の上限額を8,370円から1,5000円に引き上げることや、従業員に支払った休業手当などの助成率を大企業は75%に、中小企業は100%に引き上げるなどの特例措置を2021年2月末まで延長することを決めている。対象期間の延長に伴う措置として、受給期間を6月30日までとした。
今回、対象期間の特例として、「休業した対象期間の初日が2020年1月24日から同年6月30日までの間にある特例事業主について、受給可能な期間を2021年6月30日までとする」ことが新しく付け加えられた。
詳細は、1月8日に公開された厚生労働省のリーフレット「雇用調整助成金を受けている事業主の方へ」で確認できる。