東京都は5月16日、2020年東京五輪の開催期間を含む2020年7月1日~9月30日の3カ月間、都内のホテルや旅館の利用者から徴収する宿泊税を免除すると発表した。
2020年五輪期間含む3ヶ月が対象
東京都は、国内外から東京を訪れる大会関係者や観光客へのもてなしの姿勢を示し、運営をサポートするボランティアなどの負担軽減につなげることを狙いとして、6月の都議会定例会に条例改正案を提出する。
対象期間は2020年東京オリンピック・パラリンピック期間を含む前後の7月1日~9月30日の3カ月間、ホテルや旅館に泊まった客から徴収する「宿泊税」を免除する。都は五輪招致段階で、大会関係者の宿泊税を免除すると公約していたが、宿泊施設で関係者かどうかを確認するのが難しいことなどから、対象を全宿泊者に拡大することにした。
現在、宿泊料が1泊1万~1万4,999円で100円、1万5,00円以上で200円宿泊税を徴収している。宿泊税は18年度の税収見込みが約25億円、非課税の期間は3カ月程度で、減収額は約5.5億円の税収減となる見通し。
宿泊税は、都内のホテル又は旅館に宿泊する者に課税される法定外目的税で、2002年10月1日から実施。宿泊税の税収は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てられ、観光案内所の整備や外国人向け観光パンフレットの作製などに充てている。
宿泊税は、東京、大阪の他にも北海道ニセコなどで導入の検討が広がりを見せており、今回の東京都の動きがどのような影響をその他の自治体に与えるか注目される。
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