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改正旅館業法施行に向けた厚生労働省の新指針:宿泊拒否から差別防止まで

投稿日 : 2023.10.17

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改正旅館業法の施行を控え、厚生労働省はその円滑な適用のための方針を示した概要を公開した。この改正法では、2023年12月から宿泊施設が宿泊を拒否することが認められる。しかし、差別やトラブルの防止が重要視されており、そのための運用方針が検討されている。

宿泊拒否制限に関する準備は進められており、都道府県は営業者や関係者への相談窓口の提供や周知が必要であるとされている。また、障害者差別解消法に関する内容をガイドラインに取り入れ、差別を防ぐための方針を明確にすることが求められている。旅館やホテルの団体は、営業者同士での情報共有や事例の共有を検討すべきとされている。

さらに、厚生労働省は研修ツールを作成し、施行前の期間に内容の浸透を図ることや、旅館業関連のガイドラインの公表を来年4月までに実施することを提案している。また、都道府県には、相談窓口の確立や広報、適切な相談への対応、障害者差別解消法担当部署との連携を強化するよう要請している。

新たな旅館業法によれば、特定の感染症が国内で発生した場合、宿泊施設は発熱などの症状を示す宿泊者に検温や客室待機を求めることが許容される。また、検討会では宿泊拒否の具体例として、他の客へのサービスを妨害する行為や、乱暴な言動、過度な要求などが挙げられている。しかし、障害者に対する差別は禁止され、障害を理由とした宿泊拒否は許されないことが明確にされている。

 

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