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出張手当は課税されない?非課税にするための手続きや上限を解説!

投稿日 : 2022.09.10

新規ホテル情報

近年コロナ禍からリモートワークが広がり、このような働き方が主流となりつつありましたが、外出できる機会が増えたことにより出張需要も高まってきました。

出張における気になるキーワードとして、「出張手当」が挙げられるのではないでしょうか。

本記事では出張手当に関する情報、通勤手当に関する情報、出張の際に利用するお得なホテル情報まで幅広く解説します。

出張手当は非課税

そもそも出張手当とは簡単に説明すると、社員の出張に際して支払われる手当です。これらは、法的な義務や規定はなく、それぞれの企業ごとに自社のルールを決めて運用・導入されている制度です。

出張手当が課税か非課税か気になるところですが、それはズバリ原則的に「非課税」となります。

会社側が役員や従業員に支給する残業手当や住宅手当、家族手当などは、給与所得とされます。そして、得税・住民税が課税されますが、会社の職務遂行のための旅行に際して支給される出張旅費で、その旅行について通常必要と認められるものについては「非課税」とされています。

出張手当における所得税は非課税で消費税は控除対象となります。そして、実費相当額を超える部分は、実質的に給与の上乗せとして所得税は課税対象、消費税は控除不可になります。

また、非課税となる出張旅費の名目は、交通費、宿泊費、出張手当(日当)が挙げられます。

 

ただし通勤手当は課税対象

出張手当は「非課税」ということが分かったところで、次に気になる手当として、企業が社員の通勤時の移動に伴う費用を支払う手当のひとつ「通勤手当」が、挙げられるでしょう。ズバリ、通勤手当は課税対象になります。一般に広く支給されている手当の一つであり、支給方法や取り扱いについてしっかり理解しておくことが大切です。

事業者が使用人等に支給する通勤手当(通勤定期等の現物による支給を含む。)のうち通勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、その全額が課税仕入れに該当するものとして取り扱いされます。

しかし、注意すべき点もあることを考慮にいれておきましょう。それは、課税されないのはある一定の金額までであり、限度額を超えると通勤費も課税対象になるため、注意が必要です。

 

出張手当の課税上限は?

では、出張手当における課税上限は、いったいいくらなのか、気になるところですね。

各会社の支給パターンとして、交通費と宿泊費は「実費精算」、その他に出張手当を「定額支給」というのが一般的です。また、別の支給方法として、宿泊費についても実費ではなく定額で支給するというパターンも最近では、見られるようになりました。

所得税法9条1項4号では「その旅行について通常必要と認められるもの」であれば非課税と規定されていますが、支給上限に関して、明確な基準は定められていません。

そのため支給額の目安として、通常の国内出張の場合、社長であれば宿泊費は15,000円程度、日当は5,000円程度であるというのが、一般的な認識です。(宿泊代 15,000円/日当5,000円)

しかし、会社の規模や役職によっては、支給金額に変わりが見られるため、出張手当における社内の規定をよく読んでおきましょう。

 

出張手当を非課税にするための手続き

出張旅費について税務署から非課税と認めてもらうためには、

  • 出張旅費規程を整備する
  • 規程どおりの金額を支給している

以上2点に注意して、非課税と認めてもらうためにやるべき手続きを、進めて行きましょう。

第19条(出張手続および仮払)から、出張をする場合はあらかじめ「出張予定表」を作成し、上長に提出しなければなりません。そして、その承認を得たものに対して旅費の仮払をします。出張先・期間・目的等を記載し、「出張予定表」を作成しておきましょう。

また、仮払いについては5万円以内の場合、現金もしくは指定口座、それ以上の場合は指定口座への振り込みとなります。

そして、第20条(出張報告および精算)から、出張の報告および旅費の精算は、出張報告書および出張旅費明細書を作成し、上長の決裁を経て、経理にて帰任後5日以内に精算しなければなりません。

 

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