経済産業省は、本日3月11日に新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動することとした。
出典:経産省
今回の措置は、「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-」(令和2年3月10日新型コロナウイルス感染症対策本部)を踏まえ実施されるもの。
危機関連保証により、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となる。
また、セーフティネット保証5号の対象となる業種について、3月6日に緊急的にホテルなど40業種を指定したのに続き、同感染症により重大な影響が生じている業種として、乳製品製造業や理容・美容業など316業種をセーフティネット保証5号の対象として追加指定した。
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