観光庁観光産業課は、(一社)日本旅館協会などの宿泊施設関連の協会に対して新型コロナウイルス感染症患者等が使用した物として引き渡されたリネン類の取扱いについて周知依頼を実施した。
そのなかで、同庁は、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課及び健康局結核感染症課より、各都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部局に対して行われた以下の周知事項を伝えた上で、加盟宿泊施設にも徹底を求めた。
新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合のシーツ等のリネン類の洗濯については、「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」(令和2年2月5日付け健感発 0205 第1号・薬生衛発 0205 第1号厚生労働省健康局結核感染症課長及び医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)において、医療リネンに準じて扱い、「病院、診療所等の業務委託について」(平成5年2月 15 日付け指第 14 号厚生省健康政策局指導課長通知)を参考に実施することとしている。
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