本格実施日は9月1日以降とされている、地域共通クーポン。
現在全国やオンラインで、地域共通クーポンに関する説明会が開催されている。紙クーポンと電子クーポンの 2種類 での発行が見込まれているが、詳しい開始日程は現在協議中だ。システムの構築ができ次第、告知するとされている。
発行元や利用方法は?
Go To トラベル地域共通クーポンは、事務局で一括発行される。そのあと、旅行代理店や宿泊施設に配られることになる。
Go To トラベルの支援額の例を交えて、具体的な利用イメージを説明する。まずは、一人で一泊、旅行代金が20,000円の場合だ。
この場合、支援額は旅行代金の2分の1相当であるから、10,000円分が支援されることになる(支援上限は、1人1泊2万円)。支援額のうち7割にあたる7,000円が、旅行代金から割引となり、3割に相当する3,000円分の地域共通クーポンが発行されることになる。
次に、1人1泊、旅行代金が5万円の場合。
旅行代金の2分の1は2万5千円であるが、支援上限は1人1泊2万円となるため、この場合は2万円が支援されることになる。旅行代金の割引は、支援額の7割である14,000円だ。地域共通クーポンは、6,000円相当が発行される。
地域共通クーポンは、紙の場合1枚1,000円の商品券として発行され、割引額のうち1,000円未満の端数分は四捨五入して計算される。端数が500円以上であれば、1,000円のクーポンが付与される。
旅先の都道府県だけではなく、隣接の都道府県においても旅行期間中であれば利用が可能だ。
地域共通クーポン、取扱店は?
旅行先の土産物店や飲食店、観光施設や、アクティビティ、交通機関などが対象とされている。宿泊施設内の土産物店も、登録があれば対象となる。幅広い業種を対象に、全国津々浦々から参加事業者を募集中だ。
現在この制度の概要や登録手続きについて、地域の事業者にしっかり周知が行き渡るよう、地域の観光協会や観光地域づくり法人(DMO)、商工会議所、商工会議所を通し、各地域の店舗に参加や登録を呼びかけている。事務局でも各地域やオンラインで説明会を開催したり、専用コールセンターを設置したりと参加事業者の理解を広げようと努めている最中だ。
取扱店として、「事務局への事前登録」をした事業者には、事務局からスターターキットが配布される。そこに含まれる、ステッカーやポスターを店舗に掲示することで、旅行者に地域共通クーポン取扱い店であることが周知できるとしている。事務局の公式ホームページでも、取扱い事業者リストを公開予定だ。
また、精算の際には、事務局が参加事業者から、利用されたクーポンの本券などの郵送を受けた上で、予め登録された銀行口座に振り込むことを想定している。(控えは店舗で保管)
クーポンの配布方法は?
原則、旅行業者等が旅行代金の精算時などに、旅行者に紙クーポンを配布することとされている。
ウェブで販売された旅行の場合は、旅行業者が宿泊施設に必要枚数などを伝え、クーポンの引き渡しを依頼する。旅行者はチェックインの際に、クーポンをホテルから受け取ることになる。あるいは、旅行業者等が、予約番号や宿泊日、宿泊施設などの情報を事務局に伝達。事務局が、旅行者が旅行当日に電子クーポンを発行できるよう、手配する場合もある。
旅行者が宿泊施設で直接予約をした場合は、どうなるのだろうか。こちらの場合は、チェックイン時に、宿泊施設から該当枚数の紙クーポンを旅行者に引き渡すことになる。もしもチェックイン後に、滞在日数の減少など宿泊内容に変更があり、クーポンの付与枚数が減少する場合は、宿泊施設が旅行者から紙クーポンの返還を求める必要がある。
フランチャイズ店や商店街は?
複数の店舗を持つ事業者の場合、取扱店舗の登録・クーポンの精算どちらも取りまとめて申請できる。
フランチャイズ店は、原則取りまとめて申請としており、クーポンの精算については、取りまとめて請求可能としている。
商店街を構成する事業者や商業施設のテナントなどは、取扱い店舗の登録の際も、クーポン券の精算の際も、取りまとめて申請可能だ。
取扱店舗の登録申請のみを取りまとめて行い、精算の請求は個々の事業者ごととすることもできる。
地域共通クーポンの発行はまだ始まっていないが、Go To トラベルキャンペーンの割引自体は先行して既に始まっており、コロナ禍で冷え込んでいた旅行産業は再び盛り上がりを見せている。いまだ未定事項が多いクーポン事業であるが、現場の混乱が起きないよう、スムーズな導入が目指される。