眠っていたデータから新たな付加価値を
イベント民泊では「年数回程度のイベント開催時であって、宿泊施設の不足が見込まれることにより、開催地の自治体の要請等により自宅を提供するもの」について、旅館業法上の「旅館業」に該当しないものとして取り扱い、自宅提供者において、旅館業法に基づく営業許可を受けることなく、宿泊サービスを提供することが可能となる。
コラム
ホテル業を成長させる人材戦略としての外国...
ホテル統計データ
JNTO発表:2025年2月の訪日外国人...
新規ホテル情報
【取材】栃木県那須塩原市に複合施設『那須...
Uncategorized
手荷物預かりサービス「Crosta関空」...