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観光庁、民泊物件の適法性の確認結果を発表

投稿日 : 2019.02.02

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観光庁は住宅宿泊仲介業者及び旅行業者の昨年9月30日時点における住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出住宅等の取扱物件(41,604件)について、関係自治体において行った適法性の確認結果を取りまとめ2月1日、公表した。

取扱件数4万1千件、内16%が違法性疑い

調査の結果、住宅宿泊仲介業者等55社の取扱件数の合計は延べ41,604件であり、前回から16,666件増加した。

内、「違法認定あり・削除対象」と、「適法性の確認不可・再報告対象」を合わせた6,585件については適法と確認できず、合計件数に対する割合は約16%となり、前回からは4ポイント改善した。

出典:観光庁

「違法認定あり・削除対象」又は「適法性の確認不可・再報告対象」となった主な理由としては、以下のとおり。(重複回答可)

・事業者の氏名等が異なっているもの:37%

・所在地が異なっているもの:28%

・施設名称が異なっているもの:22%

・届出番号が異なっているもの:12%

・その他:52%

観光庁では、「違法認定あり・削除対象」の物件は速やかに削除、また、「適法性の確認不可・再報告対象」の物件は一定の期間内に正しい情報に修正されないものを削除するよう、住宅宿泊仲介業者等に対し順次指導を行った。

今後は、2019年3月31日時点の掲載物件について、あらためて調査を行う予定。

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