1月22日。小池百合子都知事は記者団への定例会見の中で、特惜法の改正案について評価を問われ「罰則規定は休業要請の実効性に資する」と回答。罰則規定について一定の有効性を認める発言を行った。
22日の同日、新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)の改正案が閣議決定された。それを受け記者は、時短要請などに応じない事業者への過料を科すことなどを盛り込んだ改正案の内容について小池知事に意見を求めた。
小池知事は「罰則の規定を盛り込むということについては、事業者に対しての休業要請や、また営業時間の短縮要請などの実効性の確保に資するものになろうかと思います」と述べ、罰則規定の有効性を支持する考えを示した。
一方、単に罰則を科すだけでなく、休業や時短営業の要請が感染の抑止力になるかどうかが問われているとも発言。感染症療法の改正についても触れながら、現場の状況を踏まえた、より実効的な施策が重要である旨を強調した。
小池都知事は昨年の12月24日に特措法改正案の罰則規定について問われた際も、「効果が出る方法でないと意味がない」と発言しており、感染対策については一貫して実効性を重視する姿勢を見せている。
また会見の冒頭では、緊急事態宣言の再発令から2週間経過した今も人流は十分に抑え切れておらず、都民に対し不要不急の外出自粛を徹底してほしいと要請した。