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金沢市が宿泊税の課税を2019年4月1日宿泊分より開始

投稿日 : 2019.03.11

石川県

ホテル関連ニュース

石川県金沢市では、2019年4月1日より宿泊税の課税が開始される。市内の宿泊施設では宿泊客に周知を呼びかけている。

宿泊料金に200-500円課税、観光客の受入れ環境の充実などへ

宿泊税は、金沢の歴史、伝統、文化など固有の魅力を高めるとともに、市民生活と調和した持続可能な観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、金沢市が独自に課税する地方税(法定外目的税)。

市内のホテル、旅館、簡易宿所又は住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を行う住宅などの宿泊施設に宿泊料金を支払って宿泊した場合に課税される。

2015年3月の北陸新幹線金沢開業に伴い多くの人が金沢市を訪れており、まちに活気や賑わいがもたらされている一方で、一部の地域において市民生活に影響が及んでいる。

また、2017年5月に立ち上げた、「北陸新幹線開業による影響検証会議」からは、「観光の振興が、住む人、訪れる人の双方にとって、魅力的なまちづくりにつながる仕組みを構築するためにも、宿泊税の導入について、早急に検討する必要がある。」との提言があった。

これを受けて、市議会を始め、宿泊事業者や市民(パブリックコメント)から寄せられた意見や要望を踏まえて検討し、金沢の歴史、伝統、文化など固有の魅力を高めるとともに、市民生活と調和した持続可能な観光の振興を図るために宿泊税を導入することとした。

課税対象は、金沢市内に所在する次の宿泊施設へ宿泊する人

・旅館業の許可を受けて営業を行う旅館・ホテル、簡易宿所

・住宅宿泊事業(いわゆる民泊)の届出をして事業を営む住宅。

税率1人1泊について

・宿泊料金が2万円未満のもの 200円

・宿泊料金が2万円以上のもの 500円

宿泊料金の支払いに応じて、宿泊施設へ納付、宿泊事業者(特別徴収義務者)が金沢市に申告及び納入を行う。

宿泊税の使途については、次の3つの方向性を軸に、明年度の当初予算編成において検討することとしている。(いずれも新規・拡充事業に限る。)

・まちの個性に磨きをかける歴史・伝統・文化の振興

・観光客の受入れ環境の充実

・市民生活と調和した持続可能な観光の振興

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