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Go To トラベル「事業の支援対象となる旅行商品の基準」に関するまとめ(11/9時点)

投稿日 : 2020.11.09

Go To トラベル

「Go To トラベル」事業の支援対象となる旅行商品の基準と、除外される具体的な商品内容について、事務局が現在公表している情報をまとめた。

10月29日、事務局は公式サイトにて、「Go To トラベル事業の対象となる旅行商品の基準・考え方の明確化」と題する文書を掲載し、以下の4つの基準を示した。

【事業対象となる旅行商品の基準】
①観光を主たる目的としていること
②感染拡大防止の観点から問題がないこと
③旅行商品に含まれる商品やサービスの価額が通常の宿泊料金の水準を超えないこと
④旅行者自身が旅行期間中に購入または利用するものであること

また、具体的に挙げられた除外となる商品の内容は以下のとおりである。

【事業の支援対象外となる旅行商品の例】
・通常の宿泊料金を超えるホテルクレジット付きのプラン
・旅行期間外のおせち等配達サービス付き旅行プラン
・ヨガライセンス、英会話、ダイビング免許、自動車免許など講習付き宿泊プラン
・コンパニオンサービス付きプラン
・8連泊以上のプラン(7泊目までは支援対象)
・ビジネス出張を目的としたプラン(※)

ビジネス出張を目的としたプランについては、11月2日に更改された質問集(FAQ)にて、「北海道ふっこう割」での取扱を例に挙げ、商品販売時にビジネス目的では利用できない旨を明記するよう要請している。ただし現場での識別は困難なため、予約時やチェックイン時に旅行会社や宿泊施設側から旅行者にビジネス目的か否かを確認する必要はないとのこと(11月2日時点)。

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