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Go To トラベル 「旅行商品の基準」に沿わない商品は即刻販売停止の場合も

投稿日 : 2020.11.07

Go To トラベル

Go To トラベル事務局は11月6日、先日公式サイトに掲載した事業の対象となる「旅行商品の基準・考え方」について、これらに沿わないと判断された商品は、今後は周知期間をおかずただちに給付対象から除外する場合があると発表した。

先月29日、事務局は「Go To」事業の対象は「観光」を主目的とした旅行商品である旨を強調し、これにそぐわない合宿免許、高額ホテルクレジット、コンパニオンサービス付きの宿泊プラン、またビジネス出張者向けプランなどは給付対象から外すという方針を示した。

利用者への周知期間として、事務局は対象商品の除外まで一定の期間を設けるとのことだったが、「宿泊料金を大きく超える高額ホテルクレジット付き」のプランについては、事業の趣旨から著しく外れるとして、即刻販売停止を求めていた。

一方で、旅行者への負担を考慮し、すでに販売したプランについては「例外的」に利用を許可するという決定も出されていた。

しかし、対象商品を販売していた事業者の中には「例外措置後も事業の対象になる」と旅行者に誤解させるような文言を掲載しているところもあった。事務局は、似たような事例が頻発すれば事業の継続自体に困難をきたすとして、今後、事務局が示した「旅行商品の基準・考え方」に沿わないと判断された旅行商品は、すでに販売された分もふくめ、周知期間をおかず、ただちに給付対象から外す場合もあると発表した。

なお、事務局の指導に従わず、除外商品を事業の対象商品として販売し続けた場合、事業者の参加登録を取り消すとのこと。

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