11月13日、GoToトラベル事業者向け公式サイトにて領収書の取り扱いについての文書が掲載。「領収書に会社名の記載を求められた場合、宿泊施設側は拒否して構わない」との見解が示された。
先月29日に事務局が公表した「Go To トラベル事業の支援対象とする旅行商品の基準・考え方の明確化について」の中で、ビジネス出張などの旅行商品について、「観光需要の喚起」を主目的とする本事業の趣旨に添わないとして、支援の対象外とすることが発表された。
より具体的には、「ビジネスマン向け出張プラン」などの商品名や、法人名義での予約サイトからの出張手配は、割引の対象外となる。
一方、予約サイトやホテルのチェックイン時に、企業が旅行者の宿泊費を負担しているかを識別するのは困難なため、現場での確認までは必要ないとしている。
ただし、旅行者から領収書に会社名を記載することを求められた場合は、ビジネス目的であるとみなされるため、宿泊施設側が事業の趣旨を説明した上で拒否して構わない。それでも会社名の記載を求められた場合は、割引前の宿泊代金で精算し、その金額で領収書を発行。地域共通クーポンは返却を求める。すでにクーポンを使用してしまった場合は、宿泊施設が事務局側に旅行者の情報を報告し、後日、事務局から旅行者に使用分の請求が届くことになる。
また、教育旅行は支援の対象となるため、修学旅行などで学校法人名を領収証に記載することは問題ないとのこと。