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外国人技能実習制度の2号移行対象職種に宿泊職種が追加

投稿日 : 2020.02.26

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インバウンド

外国人技能実習制度において、通算3年以内の技能実習を可能とする2号移行対象職種職種に2月25日に宿泊業が追加された。

観光産業を支える宿泊業技能、技術の開発途上国への移転

観光庁によると、訪日外国人旅行者数2020年4,000万人、2030年6,000万人等の目標を掲げ、7年連続で過去最高を更新し、2019年に3,188万人を迎えられた背景には、ホテル、旅館など宿泊業が培ってきた技能、技術が重要な役割を果たしてきたという。

同様に、開発途上国でも観光を経済発展の鍵だと捉え、より高度な宿泊業の技能、技術取得のニーズが高まっているとのこと。

このニーズに対応するため、一般社団法人日本旅館協会、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(全旅連)、日本ホテル協会、一般社団法人全日本シティホテル連盟(JCHA)が共同で設立した一般社団法人宿泊業技能試験センターが、通算3年以内の技能実習を可能とする2号移行対象職種に宿泊職種を追加するべく、技能実習評価試験の整備等の手続きを進め、2月25日に追加された。

外国人技能実習制度を活用した宿泊職種の技能・技術の移転により、日本のおもてなしを身に付けた人材が育成されるほか、観光目的地としての日本への理解の促進が期待されるとのこと。

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