国内旅行を対象に日帰り·宿泊旅行の一部を支援する GoToトラベル支援額のうち、3割(旅行代金の15%)相当が付与される、地域共通クーポン。旅先で使える地域共通クーポンは、9月以降に導入される見込みだ。8月25日に開催された、クーポンに関する制度説明会の参加者からのヒアリングを元に、要点を以下にまとめた。
地域共通クーポンの概要は?
割引対象となる旅行プランは、交通機関と宿泊、もしくは交通機関と観光(日帰りの場合)のセットプランだ。旅行者が、交通機関を個人で申し込んだ場合は対象外となる。例えば、宿泊は代理店で申し込んだが、新幹線は自分で購入した場合は、宿泊費のみが割引対象となり、新幹線は対象外となる。クーポンの利用エリアは限られているが、隣接エリアでも使用できる模様。
地域共通クーポンは、Go To トラベル事務局の登録を受けた店舗(土産物店、飲食店のほか、観光施設、交通機関、アクティビティなど含む)で、取り扱うことができる。取り扱い可能な店舗は、店頭でステッカーやポスターなどを掲示したり、また事務局の公式HPで店舗リストの公表により、観光客への周知を図ることになる。また、クーポン取扱店は「事務局への事前登録」をした上で、決済用QRコードを店舗に設置。事務局より「スターターキット(ステッカー·ポスター)」が配布される。
クーポンの形態については、紙クーポンと電子クーポンの 二案が出ているが、電子クーポンについては現時点で多くのことが未定とされている。
紙クーポンは商品券(1枚1,000円単位)として配布予定であり、お釣りは出ない。割引額のうち、1,000円未満の端数分は四捨五入して計算されることになるため、例えば、割引額 2,500円の場合、3,000円分のクーポンが付与されることになる。 取扱店で利用の際は、店側が旅行者からクーポンを受け取り、本券を事務局へ郵送しなくてはいけない。控えを店舗で保管する必要もある。
電子クーポンの場合は、1,000円、2,000円、3,000円と3種類が発行予定だ。旅行者はクーポンを受け取る際、専用のウェブページにログインし、発行したい券種を選択することでクーポンを手に入れることができる。実際に利用する際には、店頭でQRコードを読み込み、支払いをするだけだ。電子クーポンで支払われる場合、店舗は登録完了時に事務局より提供される予定の、QRコードを店頭に用意しておけば、本券を郵送したりする必要はない。
クーポンの配布方法は大まかに、4パターン
では、実際にクーポンはどの様に配布されるのだろうか。旅行·宿泊商品を旅行業社などで購入する場合、店頭販売、ウェブ販売によって配布方法が違う。店頭販売では、旅行業社が代金精算時に紙クーポンを配布する。一方、WEBで購入の場合は、宿泊施設がチェックイン時に紙クーポンを配布することになる。あるいは、事務局から電子クーポンを旅行日当日に配布することもできる。マンスリーホテルの場合も、チェックイン時の配布もしくは、電子クーポンでの配布となる。
旅行業者ではなく、旅行者が宿泊施設で直接予約した場合、宿泊施設がチェックインの際に紙クーポンを配布することになる。
事務局は旅行業社や宿泊施設等に、予め一定数の紙クーポンを発送予定だ。不足が見込まれる場合は、事務局に事前に連絡することで、追加配送される。旅行者にクーポンを引き渡す際は、有効期限や利用エリアを示すため、スタンプ等で記載する必要がある。また、紙クーポン裏面左下に印字される券番号を記録·保存することも求められている。こちらの番号は、裏面右上のQRコードを読み取ることでも記録できる。
キャンセルされた場合
旅行がキャンセルされた場合、旅行業社など旅行商品の購入元が、旅行者に対して紙クーポンの返還を求める必要がある。変換されない場合は、事務局が旅行業社、または旅行者に対し、キャンセルされた紙クーポンの金額に相当する金額の請求を行うとされる。
禁止事項
地域共通クーポンは、現金との交換や、お釣りの返却、クーポンの交換、返金などは認められていない。地域共通クーポンで購入した商品を返品する際の返金も、禁止されている。