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イベント民泊

投稿日 : 2019.11.15

イベント民泊では「年数回程度のイベント開催時であって、宿泊施設の不足が見込まれることにより、開催地の自治体の要請等により自宅を提供するもの」について、旅館業法上の「旅館業」に該当しないものとして取り扱い、自宅提供者において、旅館業法に基づく営業許可を受けることなく、宿泊サービスを提供することが可能となる。

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