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中小企業庁「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の申請受付を開始

投稿日 : 2021.03.10

新型コロナウイルス関連

公的機関ニュース

中小企業庁において、2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響で売り上げが減少した中小法人・個人事業者に支給する「一時支援金」の申請受付が開始された。

一時支援金の対象は、「緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業または外出自粛等の影響を受けた事業者」で、ホテル・旅館等の宿泊事業者や、旅行代理店等の旅行関連事業者も含まれる。

給付金を受け取るための基準として、2019年または2020年と比較し、2021年の1月、2月、または3月の売り上げが50%以上減少していることが要件となる。

給付額は、2019年または2020年の対象期間の合計売上から、2021年1月~3月の対象月の売り上げを引いた額となる。

給付額の上限は中小法人が60万円、個人事業者が30万円だ。申請受付期間は2021年3月8日から5月31日までとなっている。

なお、緊急事態宣言が発令されていない地域の事業者でも、要件を満たしていれば給付の対象となるため、積極的に活用していくと良いだろう。

支給条件の詳細については、以下の経済産業省のホームページを参照。

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省ホームぺージ)

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