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【滋賀県】宿泊・観光事業者の取り組みを支援する事業開始へ

投稿日 : 2021.08.27

滋賀県

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滋賀県は宿泊事業者や観光事業者を対象に「新たな観光需要に対応する前向きな取り組み」や「新型コロナウイルス感染症の感染防止対策」に対して、予算の範囲内で経費の一部を補助する事業を9月1日より開始する。

補助事業を拡充

滋賀県は新型コロナウイルス感染症で大きな影響を受けている宿泊事業者や観光事業者を支援するため、「観光施設等魅力向上・感染防止支援事業」を開始する。

県はこれまでも宿泊事業者に対して感染防止対策などの費用を1施設あたり最大で500万円を上限に補助する制度を設けていた。今回は宿泊事業者に対し最大で250万円補助を上乗せ。さらにレジャー施設や土産物店などの観光事業者に対しても1施設あたり最大300万円を上限に補助する。

補助対象は「新型コロナウイルス感染症の感染防止対策」に加え、新型コロナウイルス感染症収束後を見据えた、ワーケーション対応やデジタル化促進、多言語対応のための取り組みなど、「新たな観光需要に対応する前向きな取り組み」も対象となっている。

申請期間は2021年9月1日(水)~9月30日(木)。ウェブサイトと郵送での申請を受け付ける。
※ウェブ申請は9月30日(木)23時59分〆切、郵政申請は9月30日(木)消印有効

事業の概要は以下の通り。

■宿泊事業者

◯補助対象者

市滋賀県内で旅館業法第3条第1項に規定する許可を受けた旅館・ホテル・簡易宿泊所等

◯補助対象期間

補助対象期間補助率補助上限
2020年5月14日(木)~2023年1月17日(月)1/2以内500万円
【上乗せ】2021年4月1日(木)~2023年1月17日(月)1/4以内250万円

※補助対象経費が合計40万円以上で対象
※補助対象経費のうち、1つの取得価格または効用の増加価値が50万円以上(消費税を除く)のものについては、実績報告の際に導入した写真等を提出

■観光事業者

◯補助対象者

1. (公社)びわこビジターズビューローまたは市町観光協会等のいずれかに所属している者

2. 滋賀県内に事務所または事業所(観光施設等)を有している者

3. 以下の①または②のいずれかに該当する者
①中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者または大企業で、県内に事業所(観光施設等)を有し、既に観光事業を営んでいる者
②公益社団法人、特定非営利活動法人、宗教法人、農事組合法人、社会福祉法人等のうち県内に事務所または事業所(観光施設等)を有し、収益事業(課税対象事業)として、既に観光事業を営んでいる者
※次のいずれかに該当する場合は除く。
暴力団、政治団体、風営法上の性風俗関連として届出義務のある者、事業を営まない法人格のある自治会等

◯補助対象期間

補助対象期間補助率補助上限
2021年4月1日(木)~2022年1月17日(月)3/4以内300万円

※補助対象経費が合計20万円以上で対象
※補助対象経費のうち、1つの取得価格または効用の増加価値が50万円以上(消費税を除く)のものについては、実績報告の際に導入した写真等を提出

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