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国税庁、国外インターネット宿泊予約サイト掲載手数料

投稿日 : 2018.12.09

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インバウンド

日本旅館協会は、観光庁経由で国税庁より、「インターネット宿泊予約サービスに係る消費税の課税関係について」の周知依頼があった旨、宿泊施設関係者や税理士に向けて通知している。

日本旅館協会に、観光庁経由で国税庁より、周知依頼があった内容は以下の通り。
近年、国内ホテル等を経営する事業者が海外事業者が運営する宿泊サイトに宿泊物件を掲載する際、その掲載料について消費税の取扱いに誤りが生じる事案が発生しているため、国税庁HPにおいて、同事案に関する質疑応答事例が新たに追加された、というもの。
同庁HPでは、類似案件の参考にしてもらうために、国外事業者に支払うインターネット宿泊予約サイトへの掲載手数料(質疑応答事例/消費税)を紹介している。

照会の質疑は、「国内で複数の宿泊施設(ホテル)を経営する法人が外国人旅行者による宿泊者数の増加を目的として、国外事業者が運営するインターネット宿泊予約サイトにも経営の宿泊施設を掲載した際に、当該宿泊予約サイトに経営の宿泊施設を掲載するに当たっては、国外事業者に対して掲載手数料を支払うこととなるが、当課税期間について簡易課税制度の適用はなく、課税売上割合は95%以上の事業者だが、当該手数料に係る消費税の課税関係はどうなるのか」というもの。

なお、同協会は一般的な税の取扱いに関しては、通常の税関係の問合せ窓口と同様、税務署所管の事業者については所轄税務署へ、国税局調査部所管の事業者については、所轄の国税局調査部担当部門に問い合わせるよう案内している。

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