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GoToトラベル 観光を目的とした職場旅行の取扱基準を明確化

投稿日 : 2020.12.15

Go To トラベル

12月12日、GoToトラベル事務局は公式サイトにて観光を主目的とする職場旅行についての取扱を示す文書を掲載した。

先月13日、事務局はビジネスを目的とする旅行は事業の趣旨に沿わないとして、事業を利用した旅行者から領収書に会社名の記載を請われた時、宿泊施設側は拒否して構わないと伝えていた。

しかし、観光を主目的とした旅行は企業と個人双方が代金を負担する場合があること鑑み、以下の対応を決定した。

「領収書に会社名の記載を求められた場合は目的に関わらず支援の対象外とする。しかし、旅行代金のうち個人の負担を切り分けられる場合、その個人負担額分は支援対象となる。」

企業負担と個人負担を切り分ける場合は、旅行業者に対し旅行代金の負担額証明書を提出する。証明書には、割引前の旅行代金、企業負担額、個人負担額(支援対象額)、さらに企業の代表者の署名が必要となる。

証明書のモデル書式は公式サイトからダウンロード可能だ。

企業における観光を主たる目的とした旅行(職場旅行等)に対するGo To トラベル事業の支援の考え方の明確化について
https://goto.jata-net.or.jp/info/2020121201.html

領収書に企業名の記載を求められた場合、企業負担額の領収書には記載できるが、支援対象となる個人負担額の領収書には記載することができない。

また、企業の負担額と個人の負担額を明確に示すことができない場合、割引前の旅行代金を支払う必要がある。(11月5日以前に予約した旅行は除く)。

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