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Go To 事務局、「キャンセル料の分配の考え方について」公式サイトを更新

投稿日 : 2020.12.28

指定なし

Go To トラベル

Go To トラベル事務局は12月25日に事業者向けサイトに「一時停止措置等に係るキャンセル料の配分の考え方について」を更新。宿泊事業者や旅行業者から関係事業者へのキャンセル料分配に係るルールを設定した。

関係事業者に公平に分配されるようルールを設定

Go To トラベル事業は札幌市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市を11月24日から順次一時停止、12月28日から1月11日(祝・月)までにおいては、全国を対象に一時停止となる。

一時停止に伴う旅行キャンセルのキャンセル料は事業者に対し国費による支援をすることを発表している。しかし宿泊事業者が直接またはOTAを通して販売している場合は当該宿泊事業者に全額、旅行会社が企画・手配するパッケージツアー等の場合は、キャンセル料が旅行会社に全額支払われるため、関係事業者まで行き渡るかが懸念されていた。

同事務局は「特定の者が過大に取り分を取ることなく、当該キャンセルに係る関係事業者の間で公平に配分されることが望ましい」ことから、配分に係るルールを設定した。

同事務局が発表した「分配に係る基本的な考え方」は以下の通り。

年末年始の一時停止の措置に関しては、事務局から旅行に支払わられる旅行代金全体の50%相当分(上限2万円/人泊)について、旅行会社から当該旅行商品に含まれるサービスを提供する宿泊事業者、交通事業者、観光施設等に対し、「その旅行が実施されていれば、それぞれのものに支払われるべきであった額」の割合に応じて分配する。

札幌市、大阪市、東京都、名古屋市、広島市における12月27日までの措置に関しても、事務局から旅行会社に支払われる旅行代金全体の35%相当分(上限1万4千円/人泊)について、旅行会社からそれぞれの関係事業者などに対し、「その旅行が実施されていれば、それぞれの者に支払われるべきであった額」の割合に応じて配分する。

宿泊事業者においても、食材の卸売業者やリネン業者など、キャンセルの影響を受ける方がいるため、宿泊事業者において、そのような関連事業者に適切に配慮する。

なお、事業者が事務局から支払いを受けるための必要書類や申請手続き・申請時期については、整い次第、事業者にお知らせするとのこと。

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