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GoToトラベルキャンペーン事後還付申請書類が変更、5点から6点に

投稿日 : 2020.08.10

指定なし

Go To トラベル

GoToトラベルキャンペーンでは事前に旅行代金割引を受けられなかった場合には事後還付申請手続きが必要だが、申請に必要書類が当初から変更されている。

口座番号や住所の写しが必要に

まず事後還付についてだが、以下の3点に該当する旅行者は還付手続きを行うことで割引分の還付を受けることができる。

  1. 7月22日(水)以降に開始するGoToトラベル事業の支援対象の旅行または宿泊であること
  2. 8月31日(月)までに終了する旅行であること(宿泊を伴う旅行の場合は、9月1日(火)チェックアウト分まで)
  3. 旅行者が旅行商品を予約・購入した旅行会社・予約サイト・宿泊施設等において、その予約・購入時点で、GoToトラベル事業の適用による割引された価格での旅行商品の販売のための準備が整っていなかったこと

上の3点に該当した上で、「宿泊施設へ直接予約手続きを行った」もしくは「予約サイト等で予約手続きを行い、宿泊施設で支払いをした」という旅行者は旅行者自身で還付手続きをする必要がある。旅行事業者等を通じた予約で旅行前に決済が終わっている旅行者は自身で申請を行う必要はない。
※GoToトラベル事業の参加条件を満たす宿泊施設・旅行事業者を利用していることが必須

還付手続きでは必要書類をGoToトラベル事業事務局に送付するが、必要書類が当初より変更されており、現在は必要書類数が当初の5点より6点に増加している。現在の必要書類は以下の通り。

【必要書類】

  1. 事後還付申請書(様式第1号)
  2. 支払内訳が分かる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)
  3. 宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)
  4. 口座確認書(旅行者用)(様式第2号)
  5. 口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)※New
  6. 住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)※New

当初は1~4の書類に加えて個人情報同意書が必要だった。現在は個人情報同意書は不要となっており、代わりに5,6の口座番号と住所を確認できる書類が追加されている。当初より原則旅行者本人の名前であることを求められていたが、より本人確認を求める形となった。また1~6以外にも旅行の事実を確認するために事務局が指定する書類が必要となる場合がある。

宿泊施設としては2の支払内訳が分かる書類と3の宿泊証明書の用意が必須。1の事後還付申請書(様式第1号)と4の口座確認書(旅行者用)(様式第2号)は旅行者自身で用意してもらう、もしくは必要に応じてお渡しするようにするといいだろう。1,4の書類はGoToトラベル事業公式サイトからダウンロードできる。

【事後還付申請期間】
令和2年8月14日(金)~9月14日(月)※消印有効
9月15日(火)以降の還付申請については事務局に相談
【申請書類の送付先】
GoToトラベル事業事務局
【給付金の振込】
すべての申請書類の受理・確認後、2ヶ月以内に指定の口座に振り込み

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