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GoTo トラベル事務局 8月14日より旅行者向け事後還付手続き開始 「オンライン申請」も可

投稿日 : 2020.08.14

Go To トラベル

8月14日より、GoToトラベル事務局が旅行者向けの事後還付手続きを開始した。必要書類の提出は郵送のほか、オンラインでも受け付けている。

旅行者向けの事後還付手続きが始まった。

GoToトラベル事業に参画している宿泊事業者から予約をした場合、還付手続きを行うことで、割引分の還付を受けることができる。

対象となるのは7月22日以降に開始し、8月31日までに終了する旅行。

還付手続きは旅行の申込方法によって以下の2パターンに分けられる。

A.旅行業者を通じて予約し、旅行前に料金を支払った場合
B.予約サイトまたは宿泊施設へ直接予約手続きを行い、宿泊施設で支払った場合

(いずれもGoToトラベル事業に参画している旅行業者または宿泊施設であることが条件)

Aの場合、還付手続きは申し込みをした旅行業者を経由して行う。そのため還付金の受け取り方法については旅行者自らが業者に問い合わせる必要がある。

Bの場合、旅行者自身がGoToトラベル事務局に還付申請の書類を送付する必要がある。提出するのは以下の7種。

①事後還付申請書(様式第1号)
②支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)
③宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)
④口座確認書(旅行者用)(様式第2号)
⑤口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
⑥代表者の住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)
⑦同行者居住地証明書(様式第21号)

⑤と⑥以外の書式は公式サイトからダウンロードできる。②と③に関しては宿泊する施設に用意してもらう必要があるため、予約時に確認しておくと良いだろう。

そのほか、提出書類の詳細な要件については公式サイトを参照。

GoToトラベル〈旅行者向け公式サイト〉

書類の提出期間は2020年8月14日から9月14日まで(当日消印有効)。郵送の場合の宛先はGoToトラベルの運営事務局。

〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目 24−14 西新橋一丁目ビル6階
Go To トラベル事務局 還付申請係 宛

還付金の振込は申請から2カ月ほどかかる見込みだ。

また、郵送だけでなくオンライン申請にも対応している。

Go To トラベル事業 事後還付オンライン申請

申請に必要な準備は郵送と変わらないが、「事後還付申請書」と「口座確認書」の項目はファイル添付ではなく、申請サイトのフォームに直接入力するようになっている。

事務局側はオンラインでの申請を推奨しているとのこと。

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