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観光庁・厚労省、イベント民泊ガイドラインを改訂

投稿日 : 2019.08.01

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観光庁及び厚生労働省では、本日8月1日、ラグビーワールドカップ2019日本大会や2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会などの大規模イベントを控え、イベント民泊をこれまで以上に有効に活用してもらうべく、イベント民泊ガイドラインを改訂、これを公表した。

イベント時に海外や他地域の人と交流、衛生・治安面へ配慮も

イベント民泊とは、イベント開催時であって、宿泊施設の不足が見込まれることにより、開催地の自治体の要請等により自宅を提供するような公共性の高いものについて、「旅館業」に該当しないものとして取り扱い、自宅提供者において、旅館業法に基づく営業許可なく、宿泊サービスを提供することを可能とするもの。

イベント民泊は当該地域の人々と旅行者との交流の促進や、当該地域における観光消費の拡大等にもつながり、観光による地方創生の観点からも有効なものと期待されている。

他方、イベント民泊は、本来は宿泊施設ではない施設に旅行者が宿泊するものであることから、自宅提供者・宿泊者・近隣住民間のトラブル防止の観点や、衛生面、治安面に関する事故予防の観点からの配慮も求められる。

このため国は、イベント民泊を積極的かつ円滑に実施活用されるように、イベント民泊を実施する自治体において行うべき手続の内容・手順や、留意すべき事項等を以下のとおりまとめた(改定ガイドライン詳細は添付参照)。

[1]宿泊施設の不足の判断方法、部局間の連携、業務委託の方法等について具体的事例を追加

[2]自宅提供者から自治体への申込書等について統一的な様式を作成

[3]自宅提供者に対する研修等において周知・指導すべき留意事項に、衛生面や安全面における留意点を追加

イベント民泊の実施実績としては、添付の通り、夏祭りやマラソンなどのスポーツイベント、コンサート・展示会などで全国各地に広がっている。

イベント民泊を実施するか否かの判断は、当該イベントの開催地の自治体が行う。

イベント民泊として自宅を提供するには、自治体がイベント民泊を公募しているかどうかを確認の上で、各自治体による自宅提供希望者の公募案内に従い、提供を希望する自宅が、旅行者の宿泊に適した施設であるかを確認し、必要に応じ、近隣住民や関係者との事前相談を経て、公募を行っている自治体に申込書を提出する必要がある。

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