観光庁は8日、政府の観光支援キャンペーン「Go To トラベル」の地域共通クーポンの利用開始日が10月1日になったと発表した。
本格実施日は9月1日以降とされてきた、地域共通クーポン。現在全国やオンラインで、地域共通クーポンに関する説明会が開催されており、開始日はシステムの構築ができ次第告知するとされてきた。
国内旅行を対象に日帰り·宿泊旅行の一部を支援する GoToトラベル支援額のうち、3割(旅行代金の15%)相当がクーポンとして付与されることになる。
発行形態は紙と電子の2種類
クーポンの利用エリアは宿泊地が属する都道府県と、その隣接する都道府県で利用可能だ。旅行代金の15%に1,000円未満の端数が生じる場合には四捨五入され、500円以上であれば1,000円が付与されることになる。一人一泊あたり6,000円、日帰り旅行であれば3,000円が上限となる。
地域共通クーポンは、Go To トラベル事務局の登録を受けた店舗(お土産物点や、交通機関、アクティビティなども含む)で、利用することができる。取り扱い可能な店舗は、店頭でステッカーやポスターなどを掲示。各店舗からの記入済みステッカーやポスターの掲示写真提出をもって、事務局の公式HPで実施店舗を公表し、観光客への周知を図ることになる。ステッカーやポスターはスターターキットとして事務局より配布される。クーポン取扱店は事務局に事前登録をした上で、決済用QRコードを店舗に設置することで電子クーポンを利用した支払いに対応することもできる。
地域共通クーポンは原則、旅行業者らが旅行代金の精算時などに、旅行者に紙クーポンとして配布することとされている。
旅行会社のウェブで販売された旅行の場合は、該当業者が宿泊施設に必要枚数などを伝えて、クーポンの引き渡しを依頼することになる。旅行者はチェックインの際に、クーポンをホテルから受け取ることができる。あるいは、予約を受けた旅行業者が、旅行者の情報を事務局に伝える。その後事務局が手配し、旅行者が旅行当日に電子クーポンを発行する場合もある。
旅行者が宿泊施設で直接予約をした場合は、チェックイン時に宿泊施設から該当枚数の紙クーポンを旅行者に引き渡すことになる。もしもチェックイン後に、滞在日数の減少など宿泊内容に変更があり、クーポンの付与枚数が減少する場合は、宿泊施設が旅行者から該当枚数の紙クーポンの返還を求めなければならない。
また事業者が利用者から紙クーポンを受け取るの際のフローは、以下のようになっている。
①お会計(支払い額の提示)
②旅行者から地域共通クーポン使用の意思表示
③商品・サービスが地域共通クーポンの利用対象か確認
④地域共通クーポンが偽造等されたものでないか、また地域共通クーポンに印字された利用エリアと有効期間を確認
⑤利用者から地域共通クーポンを受け取り商品等を受け渡し
⑥ミシン目に沿って地域共通クーポンを切り離して保管
→クーポンの本券は精算の際に郵送
→切り離したクーポンの半券は入金確認まで保管
精算方法は以下の通り。
紙クーポンの場合
① 換金用伝票に必要事項を記入
*換金用伝票は登録時に配布される。公式HPよりダウンロードも可能。
② 換金用伝票を表紙にして紙クーポンの本券をまとめ、輪ゴムで束ねる
③ 封筒又は段ボールに入れて送付する
電子クーポンの換金請求方法
利用者が店舗に設置されたQRコード標識を読み込み電子クーポンを利用することにより、換金の請求が自動的に行われるため、事業者側からの手続きは必要ない。
紙クーポンの精算までの流れ
①事業者がクーポン券を受け取る
②締め日に事業者から、換金請求
*締め日はエリアにより月二回指定。郵送料は事務局負担だが、複数の取扱店舗を持つ事業者は、フランチャイズ店、商店街、大型商業施設等について特例もあるが、原則とりまとめて請求する必要がある。
③事務局にて精算
*本券QRコード読み込み
④登録講座へ振り込み
*振込手数料は事務局負担
②の締め日より、30日以内に振り込まれる見込み。
電子クーポンは2週間以内に振り込まれるとされている。
受け取ったクーポン券の有効期間末日の翌月第2締日までに請求する必要があり、ポスター掲示写真の提出があるまでは換金請求には応じられないとしている。