8月25日、GoToトラベル事務局は公式サイトにて、事業登録の宿泊事業者に対し、利用者全員の本人確認を実施するよう求める旨を発表した。
宿泊時、利用者全員の「本人確認」が必要になった。
Go Toトラベル事業の利用者に対する本人確認の実施について
現在、東京都在住者はGo To トラベルキャンペーンの対象から除外されている。そのため、キャンペーン利用時には旅行者の身元確認が求められていた。
しかし8月当初の発表では、身分証明書の提出が求められたのは代表者のみであった。のちに事後還付申請書類に追加された「同行者居住地証明書」でも、同伴者の出身地を記入するだけで別途証明書類の添付は必要なかった。
しかし今後、GoToを利用する旅行者全員が宿泊施設において「身分証明書」を提示することになる。
本人確認に必要な書類は、氏名および住所が確認できる書類。マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、特別永住者証明書、在留カードなど。これらの書類がない場合、以下の①または②の書類のうち、①を2つあるいは①と②から1つずつ提示する。
①健康保険等被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、恩給等の証書等
②学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書等
旅行者は予約時に、代表者の居住地を確認する。その後、宿泊施設にて旅行者全員が本人確認の証明書類を提示する。団体旅行の場合は、全員の居住地が記載された名簿と各自の確認書類を旅行会社が照らし合わせて確認する。
宿泊施設においては、宿泊当日に代表者と同行者全員の居住地を確認する。書類がそろわない場合は、後日写しを送付するように求める。
旅行会社(OTA)を通じての予約で、旅行前に全員の本人確認がなされている場合は、施設で改めて確認する必要はない。
なお、同行者に東京都在住者がふくまれている場合、その同行者が利用する旅行代金の事後還付や割引販売は行われない。事後に都内在住であることが発覚した場合は返還請求の対象となり、給付金を不正受給した場合には詐欺罪に問われる可能性がある。
追記:東京追加にともない、事務局が本人確認対応について新たな方針を発表した。
Go To トラベル 質問集(FAQ)が更改 東京追加で旅行者の「本人確認」はどうなる?