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「Go To トラベル」支援額の税務上の取扱は「一時所得」

投稿日 : 2020.11.09

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10月29日、Go To トラベル事業の公式サイトに掲載されている質問集(FAQ)に追記があり、事業の給付金については「一時所得」として取り扱うことが明かされた。

Go To トラベルキャンペーンでは旅行代金の2分の1相当額(35%割引と15%分の地域共通クーポン)が国から支援される。

この支援額は旅行業者を通じて旅行者に給付されるものであり、税務上は旅行者個人の一時所得として扱い、所得税の課税対象となる。

一時所得とは、労働や資産の譲渡による対価ではない一時の所得を指し、宝くじなどの当選金、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金などが該当する。

一時所得額の算出方法は「総収入金額―収入を得るために支出した金額―特別控除額(50万円)」。特別控除が適用されるため、他の一時所得とGoToトラベル事業による給付額の合計が年間で50万円を超えない限り、旅行者個人に対して課税所得は生じない。また、一般的な給与所得者については、給与以外の所得金額が年間20万円以下の場合は確定申告をする必要がないと定められており、一時所得は50万円を控除した残額の2分の1に相当する額で所得税額が決定するため、一時所得とされる所得の合計金額が年間90万円を超えない場合は確定申告の必要がない。

なお、飲食業界向け支援策の「Go To EAT」の支援額(食事券のプレミア25%、オンライン飲食予約によるポイント)や、総務省が実施しているキャッシュレス決済の利用で貯まる「マイナポイント」も一時所得となる。

よほど多用していなければGo To トラベルキャンペーンによる課税は発生しないが、「Go To EAT」を含め、他からの一時所得が多ければ考慮の必要があるだろう。

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