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Go To トラベル おせち配送サービス付き旅行商品も除外に

投稿日 : 2020.11.09

Go To トラベル

11月6日、Go To トラベル事務局は公式サイトにて「旅行期間外に配達されるおせち等の商品・サービスを含む旅行商品について」を事業の給付対象から除外することを発表した。

おせち等の配達サービスが除外対象となる理由は、先月29日に事務局が公表した「事業の支援対象となる旅行商品の基準」で示される「旅行者自身が『旅行期間中に』購入または利用するものであること」に抵触するため。

本決定による影響を考慮し、利用者への周知期間として、11月12日までに実施する該当サービス付きの旅行商品については支援の対象となる。13日0時以降に実施する旅行は支援対象外となるので注意が必要だ。

あくまでGo To トラベル事業の支援対象から外れるというだけで、周知期間以降も該当商品の販売自体は可能。また、旅行の代金(宿泊費、交通費)と付属の配達サービスを明確に区分して販売している場合には、旅行代金分については給付の対象になる。例えばホテルの土産物店を地域共通クーポン取扱店に設定し、おせち等をクーポンで支払うようにした場合は、おせちは添付サービスではなく土産として扱われるので問題ない。

なお、11月13日以降に事業対象商品であるかのように表記して販売した場合は、事業者の参加登録が取り消される。

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