「Go To トラベル」事業で販売した旅行商品の消費税の取り扱いについて、事務局が示した内容を解説する。
10月23日、「GoTo」事業者向け公式サイトに掲載されている質問集(FAQ)が更改。「GoTo」割引商品の税務上の取扱に関する項目が追加された。
GoToトラベルでは、旅行者が支払う宿泊料金の35%を国が負担する。この35%に当たる額は国から宿泊業者に支給されるわけだが、消費税の課税対象となる売上はどう計算すればいいのか。
事務局は回答の中で以下のように述べている。
「国からの給付金の給付先は旅行者ですが、旅行者は実際に収受することはなく、旅行・宿泊事業者が旅行者に代わって給付金を受領することになります。このため、旅行・宿泊事業者が販売する旅行・宿泊商品の対価の額が変わるものではありません」
つまり、旅行・宿泊事業者が値引きして販売するわけではないので、課税売上額(税抜)は割引前のものになる、ということだ。
22,000円(消費税込み)の旅行・宿泊商品を販売し、旅行者から現金で14,300円を受領した場合の課税売上額は、20,000円になる。
地域共通クーポンについても同様で、課税売上(税抜)は販売した商品の価格(税抜)となる。
ただし、クーポンのみの支払いで釣銭が発生しなかった場合、レシート等で消費者に通常販売価格が示されている場合は商品の価格(税抜)が課税売上(税抜)となるが、通常販売価格と釣銭を区分して明示していなければ、受領したクーポン相当額(税込)の商品を販売したものとして処理する。