GoToトラベル事業の停止にともなう事業者への補償について、事務局は対象期間中、事業者が予約の付け替えを行った場合、補償の対象外とすることを発表した。
新型コロナウイルスの感染拡大にともない、現在、札幌・大阪・名古屋・広島の4都市がGoTo事業の対象外となり、12月18日からは東京、そして28日からは全国で一律に事業停止となる。
停止措置にともない大量に発生しうるキャンセルへの補償として、事務局は事業者に対し、旅行代金の50%を支給することを発表している。
しかし12月15日、【重要なお知らせ】と題し、予約の付替により補償の対象外となる場合があることが事業者向け公式サイトで伝えられた。
事業者において、予約者に対して対象期間の既存予約のキャンセルを促した上で、同一の者に対して対象期間に特別価格で商品を販売するような場合は、事務局から事業者へのキャンセル料対応の支払いの対象外といたします。
対象期間中の予約付替を禁止する理由として、事務局は「既存予約のキャンセルを促す」という制度の趣旨に反するため、と説明している。
上記の販売方法を続けた場合、対象期間中のすべてのキャンセル料を支払われず、また事業の参加登録が取り消される可能性があるとのこと。