観光庁は国内旅行を検討中の人々にむけて2月27日、新たなメッセージを発した。
このなかで観光庁は、観光庁、旅行業者等からの情報や自ら厚生労働省のホームページまたは相談窓口を活用するなど、最新の情報を入手するとともに、旅行をする場合は、風邪や季節性インフルエンザ対策と同様に一人一人の咳エチケットや手洗いなど感染防止に心がけるよう求めている。
なお、新型コロナウイルスについては、政府として、我が国における新型コロナウイルス感染症の蔓(まん)延を防ぐため、日本への上陸申請日前14日以内に中国湖北省・浙江省への滞在歴がある、中国湖北省・浙江省発行の中国旅券を所持する外国人または韓国大邱広域市及び慶尚北道清道郡における滞在歴がある外国人については、特段の事情のない限り、しばらく日本に入国させない等の措置(出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号)を含めた水際対策、国内感染対策を講じているとした。
既に感染経路不明の国内感染が拡大している中で、内容としては2月14日に発したメッセージと同様の従来の注意喚起を繰り返した。
【合わせて読みたい】