深刻な人手不足に対応すべく、新たな外国人材の受入れ制度として、「特定技能制度」の運用が本年4月1日より開始。本日、宿泊業技能測定試験に合格したベトナム人1名に、出入国在留管理庁が「特定技能1号」への在留資格変更を許可、宿泊分野における初の特定技能外国人の受入れとなった。
今年度より開始された同制度のもとでは、宿泊分野において、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務に従事する外国人材の受入れが可能となっており、今後、制度の活用が見込まれるところ。
本日8月28日、出入国在留管理庁により、ベトナム人1名に対し、在留資格「留学」から「特定技能1号」への在留資格変更が許可された。これにより、宿泊分野における特定技能外国人が初めて誕生した。
<許可の概要>
許可日:2019年8月28日
受入機関所在地:奈良県
許可人数:1名
国籍:ベトナム
「留学」から「特定技能1号」への在留資格変更
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