ホテルの使用の制限等の要請がなされている施設等の使用を再開する際には、レジオネラ症への感染防止対策に留意するよう、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課より観光庁観光産業課を通じて日本旅館協会等の宿泊施設団体へ周知依頼がなされている。
周知依頼は以下の通り。
「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成12年12月15日生衛発第 1,811 号厚生省生活衛生局長通知)において、「休止後の再開時は、レジオネラ属菌が増殖している危険性が高いので、十分に消毒した後に営業開始、再開するよう注意すること。」とされていることに留意すること。
また、「遊泳用プールの衛生基準について」(平成19年5月28日付け健発第 0528003 号厚生労働省健康局長通知)に基づく遊泳用プールについて、気泡浴槽、採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は水温が比較的高めの設備等の循環式浴槽と同様の設備が設けられている場合も「公衆浴場における衛生等管理要領等について」に準じて行われるよう留意すること。
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