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経産省、台風第19号災害で被災中小企業・小規模事業者対策

経済産業省は、令和元年台風第19号に伴う災害に関して、13都県315市区町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策を行う。

10月15日に経産省が発表した同対策は以下の通り。

特別相談窓口の設置

同省は、岩手県(日本政策金融公庫八戸支店を含む。)、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構東北本部・関東本部及び東北経済産業局・関東経済産業局に特別相談窓口を設置する。

災害復旧貸付の実施

今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、上記13都県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施する。

セーフティネット保証4号の適用

上記13都県の災害救助法が適用された各市区町村において、今般の災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号を適用する。

近日中に官報にて地域の指定を告示される予定だが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始するという。

既往債務の返済条件緩和等の対応

上記13都県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請。

小規模企業共済災害時貸付の適用

上記13都県の災害救助法が適用された各市区町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用する。

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