京都市は新型コロナ感染症拡大に伴い、離職者の増加が想定される中、住居を失った人を対象として、一時的に居室を提供する旅館やホテルなどの宿泊施設を募集する。
応募の条件は、市内の旅館業法上の旅館・ホテル及び簡易宿所において、以下の条件を満たす施設。
(1)保健福祉局生活福祉部生活福祉課及び各保健福祉センターから居室の提供の要請を受けた際に,令和3年3月31日までの期間において居室を提供できること
(2)提供できる居室(個室)が30室以上あること
(3)各個室にベッド又は布団,風呂,トイレ,テレビが完備していること
(4)本市が支払う宿泊料は利用実績に基づき支払うこととし,1人1泊5,000円以内とすること
(5)建物の管理者(保守等)が24時間常駐していること
(6)保健福祉局生活福祉課及び各保健福祉センターと連絡・調整を行う職員を1名定めるとともに,業務を履行するに当たり,予期せぬ事態が発生した場合は,速やかに連絡し,指示に従って対応すること
(7)利用者の入所中,ソーシャルサービス協会ワークセンターの訪問調査員との連携を図ること
募集期間は、4月27日(月)午前9時から4月30日(木)午後5時まで。
詳細は公式サイト参照。
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