沖縄県は新型コロナウイルス感染防止対策を実施する飲食業者を認証する「沖縄県感染防止対策認証制度」について、新たに宿泊業を加え、9月1日より申請受付を開始した。
約3,300施設が対象
新たに対象となるのは、旅館業法に定められた許可を受けた宿泊施設。県によると約3,300施設が対象だ。異なる団体の利用者が同じ客室で宿泊させる相部屋形式のものやスタッフが入館時の検温等、必要な感染対策を実施できない施設は対象外となる。
なお宿泊施設において、宿泊客以外も利用できる飲食店については飲食業で申請が必要だ。
宿泊施設の申請は以下3点の資料を提出。
①沖縄県感染防止対策認証制度申請書(※県公式ホームページにてダウンロード)
②旅館業法の営業許可証の写し(※申請者と許可証に記載の氏名は一致する必要がある)
③館内の各施設が分かる資料(館内平面図や館内マップ等)
提出は郵送、メール、FAX、店舗巡回時のどれかで行える。
提出後は実施調査などを踏まえ基準を満たしていると判断された場合、後日県から郵送にて認証ステッカーが付与される。
県は観光関連団体とも連携し、対象施設に広く申請開始を周知したい考えだ。
●問い合わせ先
沖縄県感染防止対策認証制度事務局
電話:050-5526-3041(9時~17時 土日祝日除く)