厚労省は新型コロナウイルス感染症への対応として、2月14日より雇用調整助成金について特例措置を講じているところ、特例措置の対象となる事業主の範囲を拡大した。
同対象範囲の拡大では、雇用調整助成金の特例措置について、これまでは「中国関係の売上げが10%以上」の事業者のみが要件緩和の対象であったところ、各方面からの要望を受け、「コロナウイルスの影響を受ける」事業主であれば、特例措置の対象となった。
これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となるという。
特例措置は休業等の初日が、本年1月24日から7月23日までの場合に適用。
休業等計画届の事後提出を可能とする。生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮。最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とする。さらに、事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とする、などとしている。
参考)厚労省発表。
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