経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となる。
経産省は新型コロナウイルス感染症によって多数の中小企業・小規模事業者が事業活動に影響を受けている、または受けるおそれが生じたとして、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度であるセーフティネット保証4号を47都道府県を対象として発動した。
対象の中小企業者は、
・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
・災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)
内容(保証条件)
①対象資金:経営安定資金
②保証割合:100%保証
③保証限度額:一般保証(2億8,000万円以内)とは別枠で2億8,000万円
詳細は公式サイト参照のこと。
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