GoToトラベル事務局により随時更新されながら公開されている、Go To トラベル事業 Q&A集。さらに改定された最新版(8月31日版)が公開されている。
【旅行客の本人確認方法】と【感染症対策】部分が更新
更新された部分は、宿泊施設の旅行客の本人確認方法に関するものと、感染症対策に関連する、主に二箇所だ。
まず、感染症対策についての更新部分を見てみよう。Q93 で、旅行参加者の本人確認実施の際の必要書類について質問されており、旅行者本人がそれらの確認書類を当日携帯していなかった場合など、身分を証明できない場合の対処法について聞かれている。
本人確認に必要な書類は、氏名・住所が確認できる書類となっている。マイナンバーカード、 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、在留カード、特別永住者証明書、海技免状等国家資格を有することを証明する書類、障害者手帳等各種福祉手帳、船員手帳、戦傷病者手帳、官公庁職員身分証明書等とされており、これらを持っていない場合、以下の①と②の書類のうちから、①を二つか、①を一つ及び②を一つの 組み合わせであれば、氏名及び住所が確認できる書類として提示可能とされていた。
① 健康保険等被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、恩給等の証書
②学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書等
追記されたのは、以下の部分だ。
・家族の場合は子供の健康保険証と親(法定代理人)の本人確認書類(運転免許証、旅 券(パスポート)等)で足りるものとする
・書類を持参していなかったときの書類を持参していない場合などにおいては、 後日、メールや FAX、郵送で写しを送付することでも足りることとする
また、Q94、Q95に、発熱や風邪っぽい症状など、宿泊客に新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合の、宿泊業者の対処法についての質問も追記された。
Q94 宿泊客に発熱や感冒症状など、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合は?
A: 本人の同意を得た上で、最寄りの保健所や「帰国者・接触者相談センター」に連絡し、その指示に従う。なお、当該宿泊客が新型コロナウイルス感染症の検査を受診するよう指示を受けた場合であっても、当該宿泊客を検査施設まで送迎する必要はない。検査受診者自身が自家用車等を利用して検査施設へ向かうことになっている。 公共交通機関の利用は可能な限り避け、やむを得ず利用する場合にはマスク着用等の感染防止策の徹底をお願いする。地域によっては、そのような症状のある方のための 搬送サービスを提供する事業者もあるため、困った際は最寄りの保健所、「帰国者・ 接触者相談センター」に問い合わせる。
Q95 発熱や風邪のような症状がある宿泊客から、保健所への連絡などの協力を拒まれた場合はどうしたらいいのか?また、保健所への連絡後の具体的な対応は?
A: Go To トラベルの利用に当たる遵守事項において、Go To トラベル利用者には、 保健所の指示を仰ぎ、従業員の指示に従うことについて、あらかじめ同意することになっている。発熱や風邪の症状などがある宿泊客が来場した場合には、まずは保健所に連絡し、それ以降は保健所等の指示に従い、他の宿泊客と区分した客室に待機させる、あるいは宿泊施設への滞在を見合わせて、医療機関等を受診してもらうなど必要な措置をとる必要がある。
加えて、旅行申し込みが行われる際の、参加者の居住地の確認について、宿泊施設の対応部分も更新された。「当面の例外措置について」部分、書類を持参していない場合の対処法を尋ねたQ109である。
Q109 旅行申し込みの際、参加する全員の居住地を確認する必要があるのか。それとも代表者 (申込者)の居住地のみ確認すればいいのか。団体旅行の場合はどう取り扱うのか。法人として旅行を申し込む場合、東京都に居住する者と東京都以外に居住する者 が混在する可能性があるが、どう取り扱えばいいのか?
A: 宿泊施設における対応は以下の通りとなる。
通常の個人・グループ旅行の場合、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等により代表者及び同行者全員の居 住地を確認する。
更新されたのは以下の部分、
書類を持参していない場合などにおいては、後日、メール や FAX、郵送で写しを送ってもらうことでも足りることとするが、その後も書類が提出されていない場合には、GoToトラベル事務局に対し連絡し、対応について相談する必要がある。
受注型の団体旅行に対しては、対応は以前と変わらず、旅行前に旅行会社において全員の居住地等が確認済みなので、居住地確認は不要とされている。