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観光庁、貸切バス手配の旅行会社9社に行政処分

観光庁は、手配代行業者として、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でのバス手配や発地及び着地がその営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配し、道路運送法第に違反するサービスの提供を受けることをあっせんしたなどとし、旅行会社9社に行政処分を行った。

対象は、ワールドナビゲーター(東京営業所)、ビーエス観光(札幌営業所)、新富観光サービス(本社営業所(富山))、北陸旅行(福井本社)、海洋観光(本社営業所(福岡))、近畿日本ツーリストコーポレートビジネス(本社(東京))、近畿日本ツーリスト九州(福岡教育旅行支店)、毎日企画サービス(本社営業所(東京))、名鉄観光サービス(横浜支店とインバウンド部)の9社。

処分の内訳は2事業者に業務改善命令、2事業者に14日間の業務停止(3月29日~4月11日)、5事業者に9日間の業務停止(3月29日~4月6日)。

3月23日及び24日に実施した旅行業法第65条第1項の規定に基づく聴聞の結果を踏まえ、3月27日付けで9件の観光庁長官登録の旅行業者に対して、同法第18条の3第1項の規定に基づく業務改善の命令又は同法第19条第1項の規定に基づく業務停止を命じたもの。

処分内容詳細は添付参照。

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