1月28日。自民党と立憲民主党は新型コロナ等対策特別措置法と感染症法の改正案をめぐって修正協議を行い、刑事罰の罰則撤回と違反者への過料を減額することで合意した。
感染症法の実効性を高めるため、これまでは入院を拒否した感染者に対し懲役を含む刑事罰を科すことが検討されていた。しかし今回の修正協議で刑事罰は撤回。違反者には「罰金」ではなく行政罰の「過料」を科すこととし、またその額も減額されることとなった。
改正案は1月29日に衆議院本会議で審議にかけられ、菅首相も出席して質疑応答が行われる。その後参議院での審議を経て、2月3日にも成立する見通しだ。
提出された感染症法の改正案は、入院拒否した感染者への「100万円以下の罰金」が「50万円以下の過料」に、また感染経路を追跡する「積極的疫学調査」に協力しなかった者に対する「50万円以下の罰金」が「30万円以下の過料」に、それぞれ修正されている。
一方で特措法は、休業や時短営業の命令に反した事業者に対し、緊急事態宣言下で「50万円以下」、それ以前のまん延防止等重点措置の段階であれば「30万円以下」の過料を科す予定だったが、それぞれ「30万円以下」、「20万円以下」に減額された。