Go To トラベル事務局が13日、キャンペーンの事後還付申請に必要な書類の項目に「同行者居住地証明書」を追加することを発表した。証明書要件の変更はこれで2度目となる。
8月13日に更新されたGoToトラベル事業の「旅行者向け還付取扱要領」。その中で、旅行者が事務局に提出する書類に追加があった。加えられたのは「同行者居住地証明書」。旅行参加者の身元を記入する書類だ。
記載の必要があるのは、旅行者の人数と参加者一人一人の氏名、年齢区分(大人or子供・幼児)、居住地(都道府県)。
これまで住所の証明が求められたのは代表者だけであった。今回の書類追加は、東京都在住者がキャンペーンの対象外となったことを受け、旅行者の居住地確認をより徹底する狙いだと思われる。
代表者の住所確認には免許証や健康保険証の写しが求められたのに対し、「同行者居住地証明書」では記入した内容を別途証明する書類の添付は必要ない。しかし事務局側は「もし虚偽の申請であることが発覚した場合、還付金全額の返還を求めることがある」旨を証明書様式の下部に記載している。
なお、今回追加された「同行者居住地証明書」は還付を申請する旅行者が自分で公式サイトからダウンロードして準備するものであり、宿泊施設側に求めるものではない。
旅行者の事後還付に関して宿泊施設が提供する必要がある書類は下記の2点。
A.支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収証、支払内訳書等)※コピーでも可
B.宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)
共に必要な情報が記載されていれば書類の様式は問わない。ただしAに関しては、現地で追加で支払った料金や諸税は還付の対象外となるので、含まれている場合は明示されている必要がある。
還付手続きのサポートを行っている宿泊施設は、マニュアルと合わせて必要書類の様式を印刷しておき、希望者に渡せるよう準備しておくと良いだろう。
事後還付の申請期間は2020年8月14日(火)から9月14日(月)まで。
書類変更のアナウンスがなされたのは開始前日の13日であり、すでに郵送で申請してしまった旅行者がいる可能性もある。対応が急であることは否めない。
還付申請は大金がからむ案件である。旅行者と宿泊施設の間に無用なトラブルが発生するのを防ぐためにも、事務局側には改善を期待したい。
【参考】GoToトラベル〈旅行者向け公式サイト〉
事後還付手続きのご案内(2020.8.12時点)
旅行者向け還付取扱要領(2020.8.13時点)